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<取引のルール> 
  2006.4.7  
  花き部取引委員会における決定事項(抜粋)
(せり上場割合、インターネット関係)
 
  大田市場花き部取引委員会  
  【せり上場割合関係】
1 「せり取引数量を原則総入荷量の2割以上確保する」
2 「原則買受人の希望品目(買受人の希望が特定品種、産地、等級等に偏る
 場合はそれも含めて)の2割以上を確保する。」
※ 「買受人の希望品目」については、売買参加者代表委員より、「椛蜩c花き」取扱物品に対する「セリに残して欲しい花材一覧」が提出され、品目・品種・等級の例示及び備考欄に「買参人からの希望品目は必ず総入荷量の20%以上残すというルールになっている」・「必要品目・品種は理解していただきたい」と表記されている。
  委員会では、平成12年よりインターネット・システムの実施に際し、
 事業協からの希望品目に関しては、全品目・品種・等級・産地別の2割を
 セリに上場することとした。
  また、委員会において、売買参加者代表委員が「椛蜩c花き」取扱物品
 に対する「全品目・品種・等級毎の2割」上場を繰り返し要望している以
 外、他買受人団体からの要望又は卸会社からの品目等別上場案が表明・提
 出されていない。従って、現時点では、この内容が「買受人の希望品目」
 と解される。(平成17年12月22日現在)
【インターネット関係】
3 ア)「この取引はあくまで受発注に止まるものとする」
  イ)「(都案)『取引』という言葉を『情報』に変更」(7月18日)
    「(事業協意見)『情報』に変えることについて、あいまいな表現にな
    るので反対。事業協としても運用条件案を提示」(7月31日)
4「インターネット取引による相対取引は、当日の午前0時から午前5時まで
 とする。」
5「インターネットによる予約相対数の受付を2日前までの午後5時30分ま
 でとする。受付時間については、取引委員会の場で検討し決定する。」
6「2次配信については、仲卸のみとする。」
 「インターネット取引は、売買参加者・仲卸業者であれば誰でも公正・公平
 に参加できるようにする。予約システムと買入システムは売買参加者(仲卸
 業者も)に限る。」
7「仲卸業者が(中略)買参権のない方のコンピュータから仲卸業者のコンピ
 ュータを経由して、卸売業者のコンピュータへ接続するシステムを導入しな
 い。この件については、取引委員会の場で仲卸業者と売買参加者の意見をも
 とに検討し、よりよいシステムを構築し、取引委員会で決定する。」
8「現行の卸会社の運用システムは、『電子商取引の取扱要綱』(平成17年4
 月8日都制定)による承認を受けていないものであるから、その運用は、『電
 子商取引』であってはならないこと。」
 「現行システムの運用及び画面構成について、外形的に取引と認識されるも
 のがあるかどうか、またその修正について調査審議を進めるとともに、卸会
 社は必要な改善措置を講じていくこと。」
【参考条文(せり取引関係)】
1「せり売とは、せり人が卸売場で(中略)公開の方法により仲卸業者及び売
 買参加者に競争させ、せりの方式により最高価格の申込者に対して販売する
 方法をいう。」(東京都中央卸売市場条例第2条7)
2「せり落としは、せり人が最高申込価格を三回呼び上げたときに決定し、そ
 の申込者をせり落とし人とする。ただし、呼上回数は、適当に減ずることが
 できる。」(3)(同施行規則第32条2)
※ 条文は、本来、「手せり」を想定したものであるが、「機械せり」にも適用
 される。


 
  <取引委員会決定事項に違反する点>  
  東京都中央卸売市場花き部に内包する取引に関わる問題点
――大田市場花き部売買参加者から見た不公正な市場取引――

 
  @ せりに上場する品目で特に人気商材は上場されない。
インターネットを初めとするせり前取引(相対取引含む)によって、せり上
場前に売買先が決まってしまい、卸売会社が約束した各品目毎のせり上場2割以上の要領が守られていない。
A相対取引時間前に取引されている
 本来、相対取引は当日の午前0時から午前5時と条例上決まっているが、相対取引の時間以前に販売先が決まってしまい、人気商材の相対分は残っていないし、せり分も残っていない。
B買参権のない人にもインターネットで取引がされている
 インターネットの取引先は、買参権のある人に限るということは、これらの
情報が卸売会社のものである限り、条例でも定められている。しかしながら、仲卸業者などを通じて、大田市場の買参権の無い人ともインターネットを介して取引が行われている。
Cインターネットの参加登録料はどこで決められたのか
 インターネットの参加登録料は、中央卸売市場であるから、売買参加者の誰もが公平に参加出来るような料金設定でなくてはならない。現在、卸売会社が設定している料金は、非常に高過ぎる。(例:椛蜩c花きのオリーブの場合は、登録料が10万円、月額1万円)
D条例上のせり止めは3回が基準である
 せり止めは3回までと決まっているにも関わらず、毎回細かくせり止めを行い、売買参加者の幻惑を誘って、より高くせり落とそうとするような行為は違反である。価格を決めるのは買受人であり、せり人ではない。
E特約上に示されていない支払いサイトの存在は差別的取引である
 条例上の仕入れ代金の支払いは現金決済が原則となっている。しかし卸売会社の都合により、ほとんどの売買参加者は支払い猶予の特約を結んでいる。この特約上で定められた支払いサイト以外に一部売買参加者に対して長期サイトが存在することは、差別的取引が行われていることにほかならない。

 大田市場花き事業協同組合は、以上の件を公正に改善するように卸売会社及び東京都に再々要請していますが未だ改善には至っていません。(これについては、本年3月20日に当組合より東京都宛に問題提起と質問状を書面にて提出した結果、東京都はインターネット取引に関して条例に抵触する点を認め、卸売会社に対して改善指導が入りました。) 
 中央卸売市場の本来的役割は、都内及び近郊の消費者に生鮮食料品等を安定的に適正な価格で流通させることです。そのためにも、消費者の接点に立つ売買参加者一人ひとりが、満足出来るような品揃えのために正常で公正・公平な市場取引が行われるように願っております。そのために当買参人組合は一丸となって活動しております。ご意見等ございましたら組合事務局までお寄せ下さい。
               大田市場花き事業協同組合取引委員会
Tel 03−5492−4065 fax03−5492−4068
e-mail:ota18flw@sepia.ocn.ne.jp




*参項資料
<2000年12月15日に東京都が卸売会社に示したインターネット取引の指針>

 
  事 務 連 絡
平成12年12月15日
 
  椛蜩c花き           殿
潟tラワーオークションジャパン 殿
 
  東京都中央卸売市場
大 田 市 場 花 き 部
取引委員会委員長
佐藤 敦
 
  インターネット取引について  
   このことについては、以前より、テストケースとして卸売販売として認定できるかどうか中央経営管理部の判断待ちであると説明し、それまでの間、拡大要素は作らずに、システムの問題点等を検討するための販売に止めていただくようにと指示してきたところです。
 しかるに、昨今ウェブ取引の販売量も拡大してきており、また一部の売買参加者にのみ直接の接続を認め取引させているなど、はなはだ不公平な状態となっておりますので、また経営管理部における検討の途中経過として下記のとおりの指摘がありましたので、通知します。
 なお、ウェブ取引についても、取引委員会の調査審議事項と判断されるので、今後は取引委員会の結論を聴取したうえでの判断とする旨の指示がありました。

1. ウェブ取引を正式に卸売販売の方法として認定するためには、単に仲卸業
 者だけの支援システムではなく、仲卸業者・売買参加者すべてに平等に開放
 されている状態でスタートすべきと考える。
  取引単位や支払い状況に応じて合理的な制約を設けることは認められるが、
 その基準を明確にすることが前提条件である。

2. 仲卸支援システムとなっているにもかかわらず、特別に一部の売買参加者
 のみ直接卸売業者のシステムと接続していることはテストの範囲を逸脱して
 おり差別的取引の疑いがあるとの指摘もありました。

3. 仲卸支援システムの中身そのものについても問題があるとの指摘がありま
 した。仲卸業者のホームページに接続している顧客が、卸売販売の全部の情
 報がみられる状態となっているのは不適切である。
  仲卸業者として卸売販売を受けたものを、独立のホームページに掲載した上
 で、顧客と取引をするのが正当と思われるとの指摘がありました。
  このままのシステムでは、取引単価の違いはあるものの、売買参加資格の
 ない一般人が卸売販売に参画できる結果となり、条例違反となる恐れがあり
 ます。

4. 予約相対と相対取引の画面の区別がなく、顧客にも判然としないため、卸
 売取引に混乱を招いている点が危惧されるとの指摘がありました。

5. 相対取引時刻については、0時から5時までとなっているにもかかわらず、
 現在のシステム上ホームページのオープン時間は3日前からであり、順次掲
 載し、取引が成立しだい、引き落としてしまっているが、この点は、取引委
 員会で決定した相対取引時間より前に仕切ってしまうと同じであり、大田市
 場として定めた取引ルールを守っていない疑いがある。

6. 定価販売のみとなっている点も相対取引の性質上問題があるので、価格交
 渉のできるシステムも構築すべきではないかとの指摘もありました。

7. 最低せり割合も必ずしも遵守できない状態であることから、ウェブ取引そ
 のものが量的に拡大しているのみならず、せり上場数量にも影響を与えてい
 る疑いがもたれるとの指摘がありました。
                                              以上