このことについては、以前より、テストケースとして卸売販売として認定できるかどうか中央経営管理部の判断待ちであると説明し、それまでの間、拡大要素は作らずに、システムの問題点等を検討するための販売に止めていただくようにと指示してきたところです。
しかるに、昨今ウェブ取引の販売量も拡大してきており、また一部の売買参加者にのみ直接の接続を認め取引させているなど、はなはだ不公平な状態となっておりますので、また経営管理部における検討の途中経過として下記のとおりの指摘がありましたので、通知します。
なお、ウェブ取引についても、取引委員会の調査審議事項と判断されるので、今後は取引委員会の結論を聴取したうえでの判断とする旨の指示がありました。
記
1. ウェブ取引を正式に卸売販売の方法として認定するためには、単に仲卸業
者だけの支援システムではなく、仲卸業者・売買参加者すべてに平等に開放
されている状態でスタートすべきと考える。
取引単位や支払い状況に応じて合理的な制約を設けることは認められるが、
その基準を明確にすることが前提条件である。 2. 仲卸支援システムとなっているにもかかわらず、特別に一部の売買参加者
のみ直接卸売業者のシステムと接続していることはテストの範囲を逸脱して
おり差別的取引の疑いがあるとの指摘もありました。
3. 仲卸支援システムの中身そのものについても問題があるとの指摘がありま
した。仲卸業者のホームページに接続している顧客が、卸売販売の全部の情
報がみられる状態となっているのは不適切である。
仲卸業者として卸売販売を受けたものを、独立のホームページに掲載した上
で、顧客と取引をするのが正当と思われるとの指摘がありました。
このままのシステムでは、取引単価の違いはあるものの、売買参加資格の
ない一般人が卸売販売に参画できる結果となり、条例違反となる恐れがあり
ます。
4. 予約相対と相対取引の画面の区別がなく、顧客にも判然としないため、卸
売取引に混乱を招いている点が危惧されるとの指摘がありました。
5. 相対取引時刻については、0時から5時までとなっているにもかかわらず、
現在のシステム上ホームページのオープン時間は3日前からであり、順次掲
載し、取引が成立しだい、引き落としてしまっているが、この点は、取引委
員会で決定した相対取引時間より前に仕切ってしまうと同じであり、大田市
場として定めた取引ルールを守っていない疑いがある。
6. 定価販売のみとなっている点も相対取引の性質上問題があるので、価格交
渉のできるシステムも構築すべきではないかとの指摘もありました。
7. 最低せり割合も必ずしも遵守できない状態であることから、ウェブ取引そ
のものが量的に拡大しているのみならず、せり上場数量にも影響を与えてい
る疑いがもたれるとの指摘がありました。
以上 |